最近増加している「死後離婚」。
皆さんもニュース番組などで聞いたことがあると思います。でも実際、「死後離婚とはなんなのか」などの基礎的な部分から理解できていない方も多いはずです。
また、「死後離婚」にはトラブルもつきものです。今回は、死後離婚とはどのようなものなのかや、どうすればトラブルを回避できるかについて説明していこうと思います。
また、わかりやすくするために、「夫を亡くした妻」という設定で説明していこうと思います。多くの場合に関しては反対も同じになりますので自分に当てはめて読んでみてください。
死後離婚とは
「死後離婚」はその名の通り配偶者が亡くなった後にする離婚のこと…ではありません。
そもそも、夫が亡くなった時点で“婚姻関係”は終了しているのです。
では「死後離婚」がどのようなものかというと、「姻族関係終了届」という書類を提出して手続きすることを指します。
夫と結婚した際にできた義理の両親やきょうだい、いわゆる「姻族」との関係を断つというのが目的です。
姻族関係終了届
先程、「姻族関係終了届」を出すことにより、「姻族」との関係を断つことができるとお話ししました。
この「姻族関係終了届」は、相手方(姻族)の同意は必要なく、また姻族側から提出することが不可能なため、姻族との関係がどうなるかは配偶者次第ということになります。
姻族との関係が終了すれば、扶養に関してやお墓の管理も気にしなくていいことになります。
また、提出に期限はありません。
届を出した場合に「姻族」との関係を断つのに有効なだけであって、亡くなった夫との関係を断つものではないので、遺産や遺族年金は変わらず受け取ることが可能です。
死後離婚の理由
死後離婚を決意する理由はそれぞれです。
- 生前から夫とうまくいっていなかったが、遺産や遺族年金を目的に離婚はしていなかった。
- 夫との関係は悪くないが、姻族との折り合いが悪かった。
- 夫の死後、お墓の管理や姻族の介護をしたくない。
- 姻族との繋がりから解放されたい。
- 同じお墓に入りたくない。
- などがあります。
血縁関係と介護の義務
介護や扶養に関して、法律的には義理の娘や息子に義務はありません。
また、実子に平等に義務がありますので、夫が長男だからなどは一切関係ありません。
ですが、同居していたり、夫にきょうだいがいなかったり、どうしても介護せざるを得ない状況、介護をさせられてしまう状況があると思います。
それを、姻族関係を終了させることで、解消させるのです。
しかし、そこにはひとつ問題があります。
亡くなった夫と子供に血縁関係がある場合は、孫は親族関係があることになりますので、子供が扶養義務や介護を背負わなければいけなくなるのです。
死後離婚した後のお墓問題
死後離婚した場合、お墓の問題も起こりがちです。
そもそも、嫁は嫁ぎ先のお墓に入らなければいけない法律や、既婚である場合に自分の実家のお墓に入ってはいけない決まりはありません。
日本のこれまでの慣習上、嫁いだらそこのお墓に入るというのが一般的だったというだけなのです。
また、夫がお墓の管理者だった場合に妻が引き継がなければいけないということもありません。
ですが、死後離婚して姻族との関係を絶って、自分は自分の実家のお墓に入りたいという場合は自分が死んだ後に子供の負担が増えることになりますのでよく考える必要があります。
また、夫にきょうだいがいなくて自分にも子供がいない場合、義父母が亡くなった後にお墓を管理する人がいなくなりますので、トラブルを避けるためにも相談はしておくべきです。
「姻族関係終了届」は妻の一存で出来てしまう
「姻族関係終了届」の提出は妻の一存で決めることができます。
また、姻族関係の終了は妻の戸籍にしか記録されません。
つまり、姻族に気付かれることなく関係を終了させることが可能なのです。
その場合、夫の両親は息子の死後、知らない間に縁を断ち切られていたということになり、発覚した時にトラブルになる可能性が高いです。
もし夫の両親に「介護を放棄した」などと訴えを起こされたとしても、その義務がなくなっていますので責任を問われることはありません。
ですが、法的な問題としてではなく、家族として生活してきた時間がある以上はしっかりと抱えている問題をクリアにしてから姻族関係を断つ方が賢明だと思います。
また、早いうちに知らせておかないと、元義父母が頼ってきた時、つまり元義父母が困っている状況で「縁を切った」と伝えなければいけなくなります。
知られずに縁を切ることは可能であっても、だからといってそのまま介護や扶養に関しての問題が全て解決するわけではありません。
届を出す前に意思表示をしておく、出してからでも必要に迫られる前にきちんとこちらから説明しておくなどの勇気はどちらにせよ必要になります。
まとめ
法律的な問題は難しく、一口には言えないのですが、シンプルにまとめると…
- 死後離婚は“離婚”ではなく、“姻族との戸籍上の関係を断つこと”
- 姻族関係終了届に姻族の同意は必要なく、また期限もない
- 死後離婚の理由は配偶者や姻族との関係など様々
- 介護の義務は姻族関係を終了させても孫は親族であるため背負う必要がある
- 管理者や入るお墓などの相談はしておくべき
- 何も報告せずに届を出すのはやめるべき
という風になります。
文中でもお話しした通り、介護や扶養に関しては姻族関係を絶たなくても義務はありません。
本当は死後離婚をせずにうまく姻族と関わっていくというのが理想なのですが、無理しすぎないためにも、こんな逃げ道もあるということを知っておくことで気持ちを楽にできるという意味で知っておくのも大事かと思います。
トラブルが起きないようにするためにも、しっかりと姻族であったり配偶者が生存中の時に相談しておくなどしてみてください!