生前贈与って何?バレない方法があるのか調べてみた【もちろん合法】

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生前贈与って何??バレない方法を調べてみた

相続の対策として生前贈与を考えている方。意外にも、よし生前贈与しよう!と簡単にできるものではなく、失敗例がとても多いことを知っていましたか?

毎年コツコツと生前贈与していたのにもかかわらず、税務署にバレてしまい否定されてしまうというケースも多々あるようで、もしもあなたが生前贈与を考えているのなら、しっかりと知識をつけてから行って頂きたいと思います。

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証拠を残そう!生前贈与に必要な手続き

生前贈与に失敗しない手続きの方法はまずこれらを必ず実行することが重要です。

  1. 贈与契約書を作る
  2. 金銭の贈与は振込にする
  3. 贈与されたお金は、された人が通帳と印鑑の管理をする
  4. 不動産の贈与は必ず登記をする

まず①の贈与契約書についてですが、口約束ではなく証拠を残す為に作成するべきものです。必ず自筆で、実印を使いましょう。もしも未成年で贈与を受けることになった場合は、親の署名と印鑑も必要になります。

②と③の理由も、しっかりと証拠を残す為です。いつ、誰が、誰に、いくら払ったか、通帳さえあれば簡単に把握できますもんね!この際手数料はケチらずにきちんと通帳に残しましょう。

④の不動産の件に関しても、後の税務署や他の相続人とのトラブルを回避する為に、少し面倒ですがしっかり作成しておきましょう。

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バレないようにできるの!?生前贈与と税務署調査

生前贈与というと、金額がいくらからは税金がかかるのか知っていますか?実は110万円以上の金額をもらった瞬間に税金がかかってきてしまうのです。

では例えば500万円を現金でもらい、バレないように銀行に入れずに使った場合はバレないものなのでしょうか?相続税の税務調査が入った場合、まず一番最初にチェックされるのが、亡くなった人の通帳の10年分の通帳の履歴。

もしもその通帳から500万円が忽然と引き出されていたら、その使い道はなんだったのかということを追求されてしまうのです。生活費として使うには多すぎる金額だった場合、徹底的に調査されてしまう可能性もあるのです。恐るべし税務調査

もしもこれで現金で生前贈与していたとバレてしまったら、税金だけではなくペナルティも課せられてしまいます。なのでもしも生前贈与をバレないようにしたいと思ったら、少額の現金で小分けにして徹底的に隠さなければいけませんね。

もちろんどんなやり方をしてもリスクはあるので、自己責任でよく家族で話し合ってから贈与するようにしましょう。

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110万円以下なら税金無し!生前贈与のメリットデメリット

生前贈与は手軽にできてメリットが多いように感じますが、デメリットももちろん存在します。生前贈与の一番のメリットは、相続よりも税率が低いこと。1年あたりに110万円以下なら贈与税は発生せず、贈与する人が相手を自由に選ぶことができるのもメリットです。

しかし、生前贈与は不動産に関しては余分な費用がかかってしまいます。また、贈与した人が、生前贈与した3年以内に亡くなってしまうと相続の時に遺産として計算されてしまうなどのリスクがあるので、これはデメリットだと言えますね。

税金を払いたくないからといって毎年贈与をし続けていても、税務署から調査を厳しくされてしまう可能性もあります。生前贈与は税金の手続きをしっかり行って、トラブルを回避したほうが無難かもしれません。

生前贈与といっても何を贈与するかで色々と変わってきますが、最近では生命保険を使った生前贈与が人気を集めています。もしもあなたが生前贈与を考えているなら、何を誰にどうやって贈与したいのかということについてきちんと考えなければいけませんね。

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バレないように!生前贈与の税金から逃れる方法

それでもバレないように生前贈与をしたい!とお考えの方には、こちらの方法をお教えしようと思います。

①生活に必要なお金として贈与

生活費や教育費として渡したお金に関しては贈与税は発生しません。なので例えば毎月20万円を数年に渡って振り込んでいた場合には生前贈与にはみなされません。数年分を一括で払ってしまうと生前贈与とみなされてしまいます。

②年間110万円に抑える

生前贈与は年間110万円までは税金がかかりません。両親2人から110万円ずつ、220万円もらうのはNGです。そして、毎年ずっと110万円渡し続けるのも一括贈与と判断されてしまう可能性があるので金額に工夫をするべき。

生前贈与はバレないでしたい!と誰でも考えることがあるでしょう。しかし、税務調査はそう簡単ではありません。

見つかってしまって余計な税金を払うことになってしまうなら、はじめからしっかり税金を払って生前贈与をしたほうがリスクは少ないのかもしれないですね。

もしも本格的に生前贈与をお考えの方は一度、税理士に相談に行ってみてはどうでしょうか??