相続というと親族同士で揉め事の多いイメージがありますが、しっかり学んでおくことで準備をしておくことができます。
まず、相続というのはある人が亡くなってしまった時に、その人の財産を配偶者や子供などの親族が引き継ぐことを指します。今はまだ自分には関係がないと思っている人にも、必ず相続について考えなければいけない時がきます。
自分の親がなくなった時、自分が亡くなった時の財産の行方をしっかり把握し準備しておきましょう。
配偶者は第一相続人!その後の順位を簡単に
相続には優先順位があり、まず第一に配偶者が相続人となり、その後は以下の順番で相続する人が決まっていきます。
①亡くなった人の子供
子供がすでに亡くなっている場合には孫が相続人となり、死亡した人の近い世代の子供が優先になります。
②亡くなった人の両親や祖父母
子供や孫がいなかった場合には両親や祖父母が優先に相続を受けることになります。
③亡くなった人の兄弟姉妹
子供や孫もおらず、両親や祖父母もいなかった場合には、一番優先に兄弟や姉妹が相続を引き継ぎます。
相続税って何?? 相続できるもの一覧
そして相続を受ける際には相続税というものがかかってきます。相続税とは、引き継いだ財産が基礎控除額を超えた場合に、その超えた部分にだけかかる税金です。
相続したから必ず相続税がかかるというわけではありませんが、課税された時には10ヶ月以内に納税をしなければいけません。
そして、相続というと一体どんなものを指すのかというと、以下のものが原則で財産とみなされます。
- 現金、貯金
- 株式、信託証券
- 宝石、貴金属、自動車、家具
- 土地、建物
- 貸付金、売掛金
- 特許権、著作権、会員権
- 未払金
現金や貯金だけではなく、その人の宝石から会員権、未払金まで、いろいろなものを相続することになるのですね。
順位を覚えるだけで簡単に!配偶者がいない場合の相続
さてここで、常に相続人となる配偶者が亡くなっていたり離婚していていなかった場合はどうなると思いますか?
簡単に説明すると、まず最初に書いた通りの順序で相続が優先されていきます。子供孫、両親祖父母、兄弟姉妹です。なので例えば、配偶者がいなくて子供がいる場合には全ての財産を子供が相続することになります。
子供がいない場合には両親や祖父母が相続、そちらもいない場合には兄弟姉妹が相続権を得ることができるのです。
では、子供が相続を受けることになった場合、一般では子供の人数で財産を平等に振り分けます。しかし子供のうちのひとりが亡くなっていた場合などは、その子供の子供、つまり孫にその分の財産を相続することになります。
つまり、本来なら受け取るはずだった人がいないので、その子供に相続するということです。ちなみに生きている子供の子供には相続の権利は発生しません。
家族が仲良く暮らしていけるように相続のことをしっかり考えよう
相続といってもいろいろな家系があり、それによって振り分け方は様々です。もしも自分だったら…と考え対策をしておくことによって、親族同士の争いを避けることもできるでしょう。
例えば遺言書を残しておく。自分が亡くなる前にエンディングノートを作っておくことも残された人たちはとても助かるでしょう。生前贈与や土地の活用など、あなたが生きている間にできることはたくさんあります。
相続というものがなんなのか、しっかり把握して準備しておくことは、家族に対する愛の証です。もしも詳しく自分の相続について知っておきたいのなら、税理士に相談してみるのもいいでしょう。
相続税に関しても、少しづつ法が変わってきています。常にチェックして、自分や家族が仲良く暮らしていけるように考えられるといいですね!