母子家庭になり、家計が厳しくて税金を払うのもままならないことがあるものです。
そういう状況に対応すべく、税金が減免されることがあります。自ら情報を得ないと分からない住民税の減免制度についてご紹介していきます。
母子家庭で住民税が減免されるケースとされないケース
結論から言うと、母子家庭というだけでは住民税の減免制度は受けられません。
ただし、所得が500万円以下の場合には、減免制度を受けることができます。
住民税の支払いが難しい場合には控除が適用されます。ちなみに、住民税の控除額は、26万円となっています。尚、所得税でも控除が適用されその金額は27万円となっていますので、合計で53万円の控除が受けられる計算となります。
この控除制度については、役所から自動的にお知らせがきたりすることはありません。自分から情報を取りにいかないと、制度を知らぬままになる可能性があるのです。そのため、母子家庭で低所得に悩んでいる場合は、積極的に情報を得ることをお勧めします。
住民税とは?
日本には、国に納める税金がいろいろあることはご存じだと思います。その中でも住民税はよく聞く名前だと思いますが、住民税のことをきちんと理解できている方は意外と少ない。
住民税とは、「道府県民税」と「市町村民税」の2つを合わせたものになります。
なぜこれを住民税というのかといいますと、個人が納める「道府県民税」と「市町村民税」は、地方税法に基づいて市町村あるいは特別区が賦課徴収しているため、住民税と呼ばれています。
住民税は、その年の1月1日に居住している場所で課税されます。
その税額は、各市町村により税額が異なる定められた額で一律に課される「均等割」と前年の1~12月に得た所得に応じて計算される「所得割」を合算して税額を計算しています。
住民税は、「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」によって、2014年6月から市町村税が500円、道府県民税が500円増額されています。
住民税の徴収方法は?
住民税の徴収方法は、大きく分けて「普通徴収」と「特別徴収」の2つがあります。
「普通徴収」
毎年6月に市町村、特別区から納税義務者に税額通知書が送付されます。
支払いは、金融機関や郵便局になります。納期は4期に分かれており、通常は6月、8月、10月、1月となります。4期の分納のほかに全納一括払いもでき、一定額が割引されます。
「特別徴収」
給与所得者は事業主によって、その年の6月~翌年5月までの12回に分けて給与から天引きし、事業主がまとめて納付します。
原則として事業主は給与を支払っている場合には全ての従業員から特別徴収する義務があります。
※wikipedia参照
民税は、前年度の所得に応じた金額が徴収されるので、前年度は専業主婦で収入がない場合は、支払う義務はなくなります。もし、前年の途中まで働いていて、翌年は働いていない場合には、住民税を支払う義務があるので、注意が必要です。
まとめ
普段、給与明細では住民税の記載を見ていても、住民税の仕組みについては少なくないかもしれません。それは、会社に勤めていると事業主が間接的に住民税を納めてくれているからかもしれません。
住民税は、所得に関わらず10%の割合で納める必要があり、低所得者にはなかなか厳しい税額といえると思います。住民税の減免制度を上手に活用して乗り越えていって欲しいと思います。