祖父母や親といった立場の人が、子供や孫に自分の財産を贈与したいと考えることがあると思います。日常は、お小遣い感覚で子供や孫にお金を渡すことがあると思いますが、生前贈与となると金額もやり取りの仕方も変わってきます。
生前贈与として子供や孫に現金を遺したいのであれば、生前贈与についての知識をもつことが大切です。
あげる方ももらう方も損をしないように、生前贈与で注意したい3つのポイントをご紹介します。
課税されない生前贈与の金額は年間110万円まで
生前贈与をしたい時は、贈与する金額に注意することが大切です。財産がたくさんあり面倒だからと言って、一度に贈与しようとするのはNGです。なぜならば、相続として課税されてしまうからです。
生前贈与の金額は、現在年間110万円までは、原則として課税されないことになっています。ということは、大金を子供や孫に生前贈与したい場合には、生前の早い段階から毎年110万円以下の金額を生前贈与していけばいいという訳です。
これを知らずにうっかり生前贈与してしまうと、生前贈与ではなく相続とみなされて課税されてしまうので、注意が必要です。
実際、このことを知らずに子供や孫に生前贈与していたところ、実は生前贈与は成立しておらず、相続税を納めていないケースが少なくないようです。
生前贈与の証拠を残して確実に資産を残す
生前贈与は、贈与する側、贈与される側の間で口頭でも契約が成立します。なので、例えば、贈与される側が贈与はいらないといえば、契約は成立しません。口頭で契約成立したとしても、口頭だけではお互いの認識だけで、形として残るものはありませんよね。
双方で合意しているから大丈夫と思っていても、念のため贈与契約書を作成しておくと安心です。例えば、現金で贈与をする場合、贈与した記録が何も残りませんよね。
現金を贈与された側がそのお金をそのまま自分の口座に入れたとしたら、もはやお金の出どころはどこだと言える証拠がなくなるのです。
そこで、贈与の証拠を残すために、子供や孫名義の口座を作り、そこにお金を振り込めば贈与の記録は残ります。通帳に記録は残りますが、それでもそれが贈与という確実な証拠にはならないので、贈与契約書を作っておくことが必要になるのです。
通帳、キャッシュカードなどの管理に注意する
生前贈与には、課税の金額や証拠を残すことがポイントになるということでしたが、他にも注意したい点があります。子供や孫の名義で生前贈与用の口座を開く場合、通帳、キャッシュカード、印鑑を贈与する側でなく、贈与される側が管理するということです。印鑑は、贈与する側ではなく、贈与される本人の印鑑であることもポイントです。
場合によっては、子供や孫が小さくてこれらの管理できない、管理できても無駄遣いされるのを防ぐなどという理由で、違う人が管理することがあるかもしれません。でも、それでは贈与が否認される恐れがあるので、注意が必要です。
また、口座に贈与されたお金は、贈与された本人が自由に使えることが大事です。なぜならば、贈与者が定期的に贈与した記録だけが通帳に残っていると、受贈者に使わせるための贈与ではなく、財産を振り込んでコントロールしているだけとみなされることがあるからです。
まとめ
大切な子供のために、祖父母や親が自分のお金を遺したいということはよくあるものです。相続となると家族間のもめ事になることがありますので、計画的に生前贈与できれば、そういったことを避けられる可能性もあります。
でも、生前贈与はその仕組みをきちんと把握しないと、生前贈与と認められず相続となる場合があります。不安がある場合は、自己判断を避けて専門家に相談するなど、適切な方法をとることが大切だと思います。