あなたは年金について詳しい内容はご存じですか?
大事な事ですが意外と詳しく知らない方がいるかもしれません。会社に勤めると給与から自動的に引かれるので、年金を納めている実感がわかないこともあるでしょう。
年金は、一般的な会社員と教員では仕組みが違っています。それと同時に支給される金額も変わってくるのです。そこで年金の仕組みや教員の年金についてご紹介していきますので、参考にしてみてください。
公的年金制度とは
公的年金制度とは、日本国内に居住する20歳以上60歳未満の全ての人が加入を義務づけられている保険制度のことを指していいます。加入しておくことで、老後の生活が助けられたり、障害をもった時に保障されたりします。また、死亡した際には、遺族に保険料が支払われる仕組みとなっています。
勤務状況や勤務先で対象となる年金は異なります。一般的に年金はリタイヤした人がもらえると思われがちですが、先に説明したように老後以外にも年金を受け取れるチャンスはあります。
公的年金の種類は、国民年金、厚生年金、共済年金の3種類があります。以下でその内容についてご紹介します。
国民年金
日本国内に居住する20歳以上60歳未満の全ての人が加入するものです。下記のように勤務状況や勤務先で対象となる年金は異なります。
第1号被保険者
学生、フリーター、無職の方など
第2号被保険者
厚生年金保険の適用を受ける事業所に勤務する方(自動的に国民年金にも加入)
第3号被保険者
第2号被保険者の20歳以上60歳未満の配偶者(年間収入が130万以上で健康保険の扶養対象ではない方は第1号被保険者となる)
年金の種類は、65歳になったらもらえる「老齢基礎年金」、怪我や病気が原因となり障害者として認定された時にもらえる「障害基礎年金」、死亡した際に遺族に支給される「遺族基礎年金」の3種類です。
厚生年金
厚生年金は、第2号保険者が対象となり、国民年金の「基礎年金」と「厚生年金」を受給することができます。
共済年金
共済年金は、単独の年金制度ではなく、国民年金に上乗せされる年金制度になります。2017年10月に年金制度が変わり、厚生年金と共済年金は一元化されました。
2015年9月になくなった「共済年金」に加入しているのは、公務員や私立学校の職員です。共済年金は、「退職共済年金」、「障害共済年金」、「遺族共済年金」の3種類の保険・年金制度から成り立っています。こちらも厚生年金と一緒で基礎年金に上乗せされる制度となっています。
厚生年金と共済年金の違い
厚生年金と共済年金はいずれも基礎年金に上乗せされるという意味では似たものに感じるかもしれません。でも、実際には厚生年金と比べて大きな違いがあるのです。それは、20年以上の加入期間があるとプラスされる「職域加算」があったことです。
聞いたことがあるかもしれませんが、この「職域加算」によって共済年金は「3階建ての年金」と表現されていたのです。しかも「職域加算」は、私学教員救済を除いて終身受給だそうです。気になる「職域加算」の計算方法については下記の通りです。
職域加算計算方法(加入期間20年以上)
平均報酬額×(1.154/1000)×加入期間(平成15年4月以降)
2015年10月以降にはこの「職域加算」はなくなりましたが、受給に関してはすぐにストップした訳ではありません。2015年9月以前に退職して共済年金を受け取っていれば、「職域加算」相当の「経過的職域加算額」が受け取れるようになりました。
また、2015年10月以降に退職していて2015年9月までに共済年金加入期間があれば、70歳までは「年金払い退職給付」を受けることが可能なのです。以前家族から、公務員は会社員より手厚い保険があると聞いたことがありますが、この年金制度を知ってなるほどと思いました。
教員の年金額
先に説明した通り、教員であっても会社員が加入する厚生年金と同様に「2階部分」の年金制度となっています。その計算方法は下記の通りですが、平均報酬が高く、加入期間が長い程、年金額が高くなる仕組みになっています。
■平均報酬額×一定状率×加入期間
一概に教員の年金額といっても、いつ働いていたか、働いた年数、役職などによって異なります。よって、計算式に当てはめてプラスとなる給付が受けられるかどうかで年金額を算出することをお勧めします。
また、教員の年金の支給開始時期ですが、生年月日によって支給開始となる年齢が異なります。しかし、繰り上げ受給といって、60歳からの支給開始年齢前に年金の請求をし、老齢厚生年金を受け取ることが可能です。
この場合は、繰り上げた月数1ヶ月あたり0.5%の割合で減額されてしまいます。また、この減額は生涯続くものなので注意が必要です。さらに、老齢年金やその他の期間の老齢厚生年金を受給する権利がある場合、同時に繰り上げ請求しなければいけません。
年金支給は繰り上げることができますが、繰り下げることも可能です。65歳になった時点で老齢厚生年金の請求をせず、66歳以降に繰り下げる申請をすることにより、申請した翌月から繰り上げた月数1ヶ月あたり0.7%増額された年金を受け取ることが可能です。
まとめ
- 公的年金制度は、日本国内に居住する20歳以上60歳未満の人が加入する保険制度
- 公的年金の種類は、国民年金、厚生年金、共済年金の3種類がある
- 教員であっても会社員が加入する厚生年金と同様に「2階部分」の年金制度となった
- 老齢基礎年金、厚生年金の老齢厚生年金は原則65歳から受給可能だが、生年月日により支給開始が異なる