新聞を契約する時、知らないアナタは損をする?!押さえておきたい6項目

仕事

みなさんは新聞を契約して購読したことはありますか?

イマドキは

「え~インターネットでニュースは見られるし、必要ないよ」

「新聞を契約すればお金がかかるじゃん。ネットならタダだし」

ですが、ローカルニュースは検索できないし、投稿欄や人生相談もネットじゃ出ない・・・

私には新聞が貴重な情報源なワケで、長年愛読☆

ところが子供のアパートに新聞の勧誘がたびたび来るらしく、

「めんどくさいし、夜だとこわい~」

というので調べてみると

新聞の契約にまつわるトラブルって意外に多い(-_-;)

これってわりと身近なトラブルなのでは??

知らないアナタは巻き込まれるかも?!

この機会にちょっと勉強しておきませんか?

明日は我が身かもしれませんよ(>_<)

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新聞の契約って何がトラブルになるの?

新聞の契約は新聞販売店との普通の商品売買契約ですよね。

ところが、いまやこういう図式のようです。

ニュースはネットで見るから新聞はNOという人が増えた

  ↓

それにもかかわらず、販売店のノルマがキツイ!

  ↓

勧誘がいささか、いや異常に強引な販売員がくる(@_@)

  ↓

新聞の契約にまつわるトラブルの増加

おもなトラブルは3

*自分にとって不本意な契約だった

*認知症の高齢者が契約を結んだ

*とにかく勧誘がしつこい

もちろん、勧誘に来る人がすべて悪質なワケではありません。

友人も新聞奨学生として頑張り、勧誘も仕事のうちで苦労してたし。

マジメな勧誘員も多いが、悪質な勧誘員もいる・・

この事態に私たちはどうすればいいか、ケースごとに説明しましょう!

まかせてなっしー・・・

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新聞の契約を後悔している―直近ならクーリングオフ

販売員の態度に、つい契約してしまったがハゲしく後悔・・・()

この場合、8日以内であればクーリングオフ制度が利用可能!

ハガキなど書面でクーリングオフ通知を送れば大丈夫(^_^)

ただし、販売事業者から妨害されるキケンもあるので、通知書は必ずコピーし、

簡易書留などの特定記録郵便で郵送すべし!

通知書には契約年月日や商品名、契約金額などを記載し、

契約書面を受け取った日を含めた8日以内に通知。

この場合、もし販売店から粗品などを受け取っていたら、

粗品が目的で契約したと見なされるとクーリングオフが認められない場合もありますので、

とっとと返しちゃいましょう!

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新聞の契約を後悔している―クーリングオフ期間が過ぎた

日にちがたっちゃったから、不本意でも契約を守るしかないか・・

いやいや、あきらめるのはまだ早いっ

あきらめたらそこで試合終了だぞ・・(by安西先生)

じゃ、じゃ~ん!!

今は「新聞購読契約に関するガイドライン」というルールがあるんです。

不適切な契約が行われていたと見なされれば、解約できる!

その条件は

・脅したり、威嚇したり、ウソの説明をするなど、不適切な勧誘をした

・公正競争規約を超える、はるかに高額な景品類の提供などの販売方法

・契約期間が自治体の定める条例などの基準を超えてる

・相手方の判断力が不足している状態で契約したとき(認知症の方など)

・相手方が本人や配偶者以外の名前で契約したとき

認知症については次に書きますが、一番判断に困るのは脅しや威嚇(コワイ!

自分は相手の態度や声に恐怖を感じたとしても、販売店に理解してもらえるか・・

こういう時に必要なのは、第三者による冷静な判断!

そこで役立つ「消費者ホットライン188」☆

近くの消費者生活センターを紹介してくれて、無料相談にのってもらえる。

この番号は「188」なので「イヤヤ」と覚えてぜひ活用しましょう!

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認知症の高齢者が新聞契約をした場合

先ほど書いたように

・相手方の判断力が不足している状態で契約したとき(認知症の方など)

は解約できる案件です。

しか~し、「新聞購読の契約以前に、認知症と言う事を診断されていれば」

という条件が・・・

「うちの年寄りがボケてるから~」

と口で言っても証明できないと難しいコトも(>_<)

まず、

*「188」に「イヤヤー」と連絡して相談にのってもらう

*販売店が近隣であれば、民生委員などに介入してもらう

*法テラスなどの無料弁護士相談会を利用する

などやってみましょう。

そして今後は成年後見制度を使い、本人が契約を結べないように!

じゃないともっとヒドイことになるかも・・・(^^;

また、「新聞購読契約に関するガイドライン」には

その他考慮すべき事情がある場合、という条項があります。

・購読者の死亡、購読困難な病気・入院・転居など、解約が合理的だと考えられるとき

・転居など、解約が合理的だと考えられるとき

・未成年者との契約であったとき

ですが、

「この際に心身不調の年寄りを引き取ろう」とか、

「介護施設への入居が決まった」という場合には適合するかも。

このルールはイザという時のために、アタマに入れておくことをおススメします。

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契約期間が過ぎたので解約したが再勧誘がしつこい

今は、新聞勧誘のためだけに働くコワモテの方もいるそう。(おお怖っ)

そういう方が来ると長期にわたる契約や、すぐではなく、数年後に始まる契約など、

不利益に近い契約を迫ることもあるようです(^^;

私たちができることは

1.不用意にドアを開けず、誰が来たか確認する

2.購読の意思がなければ、きっぱり断る

3.景品や粗品につられて契約しない

4.長期間の契約や、何年か先から始まるような契約はやめる

5.セールストークだけを信頼せず、購読契約書の内容をよく確認

6.書面の内容をよく確認し、万が一のために保管する

とにかく、不当・不利益と思われる契約は結ばないよう

自分の身は自分で守りましょう!

きっぱりとした態度が時には大事です。

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新聞を契約するメリット

ここまでいろいろ、新聞契約にまつわるトラブルを書いてきましたが、

もちろん、新聞を契約するとトクすることもありますよ☆

何しろ、新聞という情報の宝庫が毎日自宅まで届く!

ネットには出ない記事、コラムや書評では専門的な解説がわかりやすく書かれて知識がふえますし、読者の投稿や人生相談で他の人の考えや一般論を学ぶことができます。

パッと新聞紙を広げることで、興味のない記事が隣にあっても、目に入りますよね。

そして、ついつい読んでしまう。

この。ついつい読むという行為が、しらずしらず興味関心の幅を拡げることになるのです。

ネットでは、自分の興味のない記事は本当に読まないですもんね(^^;

中学生作家で話題の「さよなら田中さん」という本でも、主人公のお母さんが

学歴は大人になってからではつかないが、教養はいくらでもつけられるからと

時間をかけて新聞を読むという話が出てきますが、まさに、言い得てますよね。

また、新聞購読のキャンペーンは春先によく行われます。

うちは読売新聞ですが、ご挨拶のタオルに、暦、プーさんのタオルケットを貰ったことも💛

それプラス古紙回収用の袋と「読売家庭版」という小冊子が毎月もらえ、

1年に数回、よみうりランドや提携企業の商品やサービス・入場料などの

割引クーポン綴りがもらえます♡♡

これは、子供連れのお出かけにも使えるし、美術館や博物館も割引に☆

朝日新聞も協賛スポーツの観戦チケットや割引などのサービスがあるそう。

ね、イイコトいろいろ、でしょ?(^^♪

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まとめ

新聞の契約っていってもイロイロありますね。

まとめると

  1. 新聞契約にまつわるトラブルは増加している
  2. 契約後も8日以内ならクーリングオフ
  3. 不本意なら「消費者ホットライン188」に電話を
  4. 認知症なら成年後見制度を利用
  5. しつこい勧誘にはきっぱり断る
  6. 新聞購読でトクすることはたくさんある💛

新聞を毎日楽しく読むためにも、賢い契約をめざしましょう。

「消費者ホットライン188(イヤヤ)」も覚えておいてね(^_-)-☆