私は未婚のシングルマザーなので、結婚も離婚も経験した事がないのですが、私のお友達で旦那様を亡くされた方が「死後離婚をしようと思っている」との話をしていたので、『死後離婚』について調べてみました。そして私のお友達の様に、配偶者(夫)が亡くなった後に離婚する“死後離婚”を申し出る女性が増えているようです。
死後離婚って…死んでも離婚できるってこと?
調べてみると「死後離婚」という言葉は法律上存在しないことがわかりました。ですので、夫婦関係を終了させるという意味での死後離婚という制度は存在しません。夫婦間における婚姻関係は民法728条によって、どちらか一方が亡くなることで終了すると定められているからです。
配偶者亡き後、残された家族はどうなるの?
死別の場合、戸籍の異動はなく元のままで、配偶者(夫)の死亡を理由とした「除籍」の印が戸籍には書き込まれ、婚姻関係が終了したこととなります。今までの戸籍に配偶者(夫)以外のご家族はそのまま記載されます。
婚姻関係が終了=離婚ではない
生前離婚の場合、離婚届を出すと婚姻関係が解消するだけでなく、姻族との関係もなくなりますが、配偶者(夫)が亡くなった場合、夫婦間の『婚姻関係』が終わっても、亡き配偶者(夫)の親族との『姻族関係』は継続されます。死亡による婚姻関係終了=離婚ではないのです。
何でみんな死後離婚っていうの?
配偶者が生きている間は、義理の父母、義理の兄弟とも仲が悪くても我慢してお世話やお付き合いをしていたのでしょう。ですが配偶者が亡くなったとなったら、自分の両親でもない義理の父母の世話を何で私がしなきゃいけないの?と…
もし、そんな義理の家族と関係が切れる制度があるなら、願ったり叶ったりなのでしょう。「姻族関係終了届」を届け出ることで、生前に離婚するのと同じような効力を得られることから「死後離婚」と言われるのではないかと思います。
姻族関係終了届って何?復氏届って?
姻族関係終了届は、配偶者の死後 配偶者の姻族と親族関係を終わらせることをいい、「姻族関係終了届」を提出する事によって、配偶者の姻族と親族関係を断ち、他人となることができます。この場合、妻が自らの意思で届け出ることが出来、誰に相談する事なく手続きは可能です。
復氏届は、旧姓に戻ることができる手続きのことをいいます。
どうして姻族関係を断ちたいと思うの?そこには姑さんとの関係が…
私のお友達を含め、姻族関係を終了させたいと思う背景には、亡くなった配偶者のご両親や親戚と縁を切りたいと思うからだそうです。
・姑さんと折り合いがただでさえ悪いのに、配偶者(夫)亡きあとまで姑さんと関係を続けたくない
・配偶者(夫)との仲は良かったが、夫の実家や親族とは縁を切りたい
・配偶者(夫)やその親族と同じお墓に入りたくない
・義父母の扶養義務を負いたくない
・お墓の管理や親族の介護をしたくない
・親族の借金問題に巻き込まれたくない
・自由になりたい。配偶者(夫)が亡くなったら自由にさせてもらいたい。
これらの理由が本音のようです。
姻族関係終了届を出したら、本当に縁が切れるの?
姻族関係終了届を出せば、確実に「法的な縁」は切れます。ただし、あくまでも法的な縁が切れるだけで、押し掛けなどの行為がないという保証はないので、そういうことがあれば警察を呼ぶなどの措置を取らないといけないです。
効力は「婚姻」によって発生した、「姻族」という「法的な縁を切る」ということだけ。姻族というのは、婚姻相手の3親等以内の親族(自身の直系尊属=子・孫等は含めない)をさします。婚姻相手の親・兄弟・甥・姪などです。それらと「法的な縁」を切り、「赤の他人」になることができるので、扶養義務などからも解放されます。
姻族関係終了届を出した時のメリット・デメリットは?
デメリットは特に無いですが、強いて言うなら配偶者(夫)の法要などに呼ばれなくなることぐらいでしょう。とは言え、法要に関しては自らが行うことができるので、デメリットとは言わないかも…後は自分のお墓を別に考えないといけないですね。
相続などの残された配偶者が持つ権利には、何ら影響しません。夫の遺産も遺族年金も全て妻子で持ち去って全く問題ありません。姑さんや親戚に相談すること無く、役所へ行けば手続き可能です。ただし、配偶者(夫)との間に子供がいる場合、その子供と親族との関係は何も変わらず、今まで通り姻族関係は継続します。その子供が祖父母の財産を相続する権利もあります。
姻族関係終了届は取り消せないので注意
後になって、やはり元の親族関係に戻りたいと思っても、一度出してしまった手続きは取り消せません。どうしてもというなら、義父母の養子になる方法しかありません。そのためには義父母の承諾が必要です。現実的には無理ではないでしょうが…
後になって後悔しないように、よく考えましょう。
まとめ
死後離婚は造語です。
配偶者の死亡届を提出した段階で婚姻関係は終了します。
配偶者側の親族と縁を切りたいのなら「姻族関係終了届」で縁を切れます。
「姻族関係終了届」は誰の同意を得ることなく役所に届出ることが出来ます。
姻族関係終了届を出すと義父母や義兄弟と姻族関係を断つことが出来ます。
姻族関係終了届を出したからといって、配偶者(夫)の遺産や遺族年金全て受け取ることが出来ます。
姻族関係終了の取り消しは出来ないです。よーく考えてから届け出ましょう。