働きながら出産を迎えるママにとって、健康保険からの手当制度は出産後の強い味方ですよね。家族が一人増え、それでなくてもお金がかかる中、産休中は無給となる方がほとんどではないでしょうか。
そんな中、「出産手当金」は本当に助かります!
「出産手当金」は「出産一時金」とは違い、それまでの給与分を全額ではないまでも、補てんしてもらえる制度です。
会社を辞めずに産休を取っている方の場合、大体は会社で手続きすることが多くほとんどの会社はすぐに手続きをしてくれると思います。そして振り込まれた金額をチェックすると・・“少ない?”と思われる方もいるようです。
でもきちんとした計算方法を知っていますか?ここでは、計算方法と少なくなる可能性のある場合について解説します。
出産手当金の基本知識と計算方法など
基本
まず、どんな時にもらえるか?ですが、ざっくり言うと“働きながら出産する本人が、それまでにもらっていた給与が産休のためにもらえなくなった場合に、その分の3分の2を(働かなくても)もらえる制度”です。
まず、3分の2って少ないよね?と思われるかもしれませんが、給与明細を見て下さい。もともと給与は様々なものが引かれて手取りの金額になっています。計算には控除の無い金額を基本とするので、人によっては手取りとそんなに違いのない支給になります。
計算方法は?
そして実際には標準報酬月額(これは控除の無い給与の金額で、健康保険の計算をする際に使った元となる金額です。健康保険料の計算をもらった時に記載されています。)を30日で割り出した日額に3分の2をかけ更に休業の日数をかけたものが支給される仕組みです。
休業の日数は?
休業の日数の基本は法律で決まった産休分を実際休んだ分で、基本的には産前6週間(42日)分と産後8週間(56日)分です。但し産前分は休み始めた日から出産日までの実日数となります。
出産手当金が少なくなるのはどんな時?
予定日より早く出産
一番考えられるのは、予定日より早く出産した場合です。産前6週間は予定日から考えるのですが、予定日ちょうどに出産すれば6週間まるまると支給の対象となります。
ところが、例えば予定より10日間早く出産すると、産前に換算される日数は32日間となるので10日分少ない計算となってしまうのです。そして、産まれた日の翌日からは産後分の8週間の計算となります。
ちなみに、予定日より遅れた場合は5日間遅れれば5日分産前の日数が多くなります。これは法律で決まっている産前産後の休暇と同じ考え方です。
標準報酬月額の勘違い
次に考えられるのは「標準報酬月額」の勘違いです。それぞれの会社の考え方があり、言及が難しいのですが、一番わかりやすいのは自分の健康保険料から、ネットなどで調べた一覧表から割り出す方法です。健康保険料の決定の時に、会社から何かもらっていればそこにも記載されています。
日数計算の誤り
申請の際の日数誤りなど申請書を書く際の間違いも無い話ではありません。産前と産後の分を分けて申請することも出来ますから、片方だけの申請だったりすることもあるようです。出産日の伝え間違いでも起こります。
ほかに報酬があった場合
あまりない話だとは思いますが、その期間中何らかの報酬があった場合にはその分は引かれて支給となります。
まとめ
出産手当金の基本と計算について、また、支給された手当金が思っていた金額よりも少ない場合の原因について解説しました。
まずは、ご自分で確かめられることを出来る限り確認してみてください。その上で、誤りが疑われるような時には、会社の総務に問い合わせてみましょう。会社にしにくければ、健康保険組合でも調べてもらえると思います。