働きながら産休を取って出産を迎える、ほとんどのママにとっての心配は“産休中は無給になる”と言うことではないでしょうか?
赤ちゃんグッズも揃えたいし、入院費やもろもろで出費も多くなります。そんな中、今まで月々もらっていたお給料が無くなるのは不安ですよね。
でも自分が社会保険の本人になっているママは、産休中が「出産手当金」の支給対象になります。これは「出産一時金」とは別に、休業中の無給状態の補てんとして支給されるもので、大体手取り分に近いくらいもらえることが多く、とても助かります。
でも、ほっとしてそのつもりでお買いもの・・にはご注意!なぜならその「出産手当金」は支給が遅いのです。みなさん忘れたころに支給になると言っても過言ではありません。
ここでは「出産手当金」の支給がなぜそんなに遅いのか?
申請から支給のスケジュールについて、また早く支給されるための注意点について解説します。
出産手当金の申請スケジュール
出産手当金は“産休を取ってその間無給だった場合”にその間の無給状態の補てんとして支給してもらえるものです。産休は通常、産前6週(42日)間+産後8週(56日)間です。
大事なのは、この間休んでおり無給“だった”という過去について支給してもらえる助成金だということです。ですから、申請できるのが“産休が終わってから”になります。もともとスタートが遅いのですね。
その時点ですでに会社を休み始めてから3か月以上たっています。またそれから申請するにしても、必要な証明を取り申請書に記入しなくてはいけません。さらに時間がかかることになります。
そして申請が済んでも、そこから振り込みまでは1~2か月かかるのが普通です。長い道のりですね。
出産手当金会社の事務部門の速さもカギ
この手当金は会社からも自分からも申請することが出来るのですが、会社側で証明しなければならないこともあるため、ほとんどは総務など事務部門で会社から申請することが多いようです。
ですので、その部門の仕事の速さも大きく影響するのが現状です。大きい会社だと数名分まとめてやるというところもあるようですし、産休終了日と給与の締日も関係してきます。
たまには、仕事が遅い、忘れていた、なんていうこともあるようですから、あまり遅いようなら問い合わせが必要かもしれません。
出産手当金の支給を少しでも早くする方法は?
産休から育休に入る人も多く、会社をお休み中では中々言い出しにくいでしょうが、会社に早く申請書を提出してもらうのが早道です。
産休に入る前から事情を説明して、根回ししておくのが良いかもしれませんね。
・産休前から申請書は用意して記入しておく
・病院から取り付ける書類は入院中に手配する
・産休が終わったらすぐ動いてもらう
以上が出来れば、出産後3か月で振り込まれることも可能です。それでも休業し始めてからは4~5か月後になる計算になりますね。
また面倒がらずにやっていただけるのであれば、産前分(予定日の6週間前から出産日まで)は、早く別に申請が出来ます。但し同じ書類を2回そろえることになるので、難しいみたいです。
まとめ
無くてはならない「出産手当金」ですが、その性質と申請スケジュールから考えて支給が遅いのは仕方が無いようです。毎月の給与と同じとは考えられないので注意が必要です。
早く支給してもらうには事前の準備が必要ですが、会社側に早く動いてもらう必要もあるためなかなかハードルが高い部分もあります。会社への根回しも必要ということです。
ただでさえ働きながらの出産は忙しいもの。ご自分の体調を第一に考えて、無理はしないようにしてください。いつかは振り込まれる、くらいにのんびり構えられるのが理想です。