おじいちゃん、おばあちゃんにとって、孫は本当に可愛いものですね。
ある意味では自分の娘や息子以上に可愛い存在かもしれません。そんな孫の為に、自分のお金を貯金して、就学や成人、結婚の時に使って欲しいと思うものです。
孫のために良かれと思って貯金する前に、気を付けたいポイントがあるのをご存じですか?このポイントに気をつけないと、最悪の場合、孫に貯金を渡せないこともあるのです。そこで、孫に貯金をする前に気を付けたい3つのポイントについてご紹介します。
生前贈与について知る
おじいちゃん、おばあちゃんが孫に貯金をして、いつか通帳を渡してあげたいと考えることがあると思います。
それが生前のことであれば、生前贈与について知っておくことが必要になります。
銀行などでも生前贈与のサービスがあり、生前贈与の注目の高さが伺えます。生前贈与とはいったいどういうものでしょうか。
生前贈与は、生前に贈与することで、これをすることにより、亡くなってしまった時の相続税を減税することができるというものです。
相続というと、亡くなった時にするものという印象がありますよね。でも、生前贈与なら生前に財産を贈与することで、贈与された側も計画的にお金を使うことができるというメリットがあるのです。
ここで気をつけなければいけないのは、孫の名義で通帳を作っていたとしても、税務署に単なる名義貸しではないかと判断されること。そうなると、生前贈与ではなく相続財産のひとつとして判断されるため、税金がかかってしまうのです。
孫への生前贈与のポイント
おじいちゃん・おばあちゃんは、孫にお金を遺してあげたくて孫名義で通帳を作ることがあると思います。
一昔であれば、違う人の名義で口座を作ることはさほど難しくなかったようです。現在は違う人の名義で口座を作ることは簡単ではありません。
もし、おじいちゃん・おばあちゃんが孫名義の口座を作るとしたら、ママとパパ、孫の本人確認書類、親権者と孫の関係を確認できる書類等が必要になります。場合によっては、親権者と孫が一緒に銀行に行く必要がある場合もあるようです。
孫の年齢がまだ小さい場合もありますよね。そういう場合の本人確認書類は、健康保険証、母子手帳等が有効になります。銀行によっても必要な書類が異なる場合があるので、確認してから行かれることをお勧めします。
無事に孫名義で口座開設ができた場合も、注意したいポイントがあります。それは、孫本人が自分で通帳や印鑑を管理しているということです。その他以下のポイントをチェックしてください。
・通帳や印鑑、キャッシュカードを孫が管理していること
・贈与と受贈者の双方同意があること
・贈与契約書を取り交わしていること
・贈与税の手続きは受贈者が行っていること
・受贈者が使用できること
生前贈与の意思を遺言書に残しておく
おじいちゃん・おばあちゃんが孫に孫名義で口座を作るだけでは、孫に財産を相続できないことはお分かり頂けたと思います。
孫名義の口座を作っただけではその意図が分からず、おじいちゃん・おばあちゃん本人の財産とみなされてしまうことがあるのです。
孫のために自分の財産を遺したければ、遺言書に残しておくことをお勧めします。遺言書は契約なので、誰に対してもどのような財産であっても、贈与することが可能になるからです。また、財産をもらう側の同意も不要になります。
あくまでも、おじいちゃん・おばあちゃんが財産を誰に贈与するかという気持ちだけで作成することができるのです。
まとめ
孫に貯金する前に、生前贈与で気を付けたい3つのポイントについてご紹介してきました。生前贈与は法律が関わってくる内容なので、実際に孫に貯金をしたい時には専門家に相談してからすることをお勧めします。
おじいちゃん・おばあちゃんに不利がなく、孫にきちんと生前贈与する方法を見つけてくださいね!