【保存版】65歳以上の定年退職の場合の失業保険金の計算方法

夕暮れ仕事

定年退職後、退職金はもらったものの失業保険はもらえるのか、どれくらいもらえるのか、いつまでもらえるのか、年金もいっしょにもらえるのかと不安なことばかりだと思います。

実は、私は早期退職(当時通常の定年は60歳)をしました。職場的には定年退職扱いなのですが、失業保険の扱いでは飽くまでも65歳未満の自己都合の退職でした。

失業給付のことは事前に職場の担当者では聞いてきたものの、よくわからなかったので、ハロ-ワークに出向き説明などを聞き必要な手続きをしました。その時点では今後働く気(会社勤め)はありませんでしたので、とりあえず「期間延長」を提出し、結局「基本手当」は受け取ることはできませんでした。

私の経験はあまり参考にはなるとは思いませんので、以下に65歳で定年退職される見込みの方にとって、基本知識として知っておく必要のある最低限の事をまとめてみたいと思います。

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65歳以上の定年退職の基本手当て

黄昏

「基本手当日額」という雇用保険で受給できる1日あたりの金額を求めることになります。

 ・そのために、「賃金日額」(退職直前の6カ月の賃金の合計÷180日)を算出します。

 退職前6カ月の賃金がそれぞれ月額30万円だったら(30万円×6か月)÷180日=10,000円で賃金日額は10,000円になります。

 ※退職直前6カ月の賃金とは、残業代、通勤手当、役職手当などを含んだ総支給額です。ただし退職金やボーナスは含みません。

 ・次に、この「賃金日額」に5080%をかけ「基本手当日額」を算出します。

  賃金日額基本手当日額(給付率)
2,470円~4,939円まで賃金日額×0.8
4,940円~12,140円まで[賃金日額×賃金日額)+24,140×賃金日額)÷24,000]したがって上記で算出した賃金日額10,000円の場合は基本手当日額は5,891円となります。
12,141円~13,420円まで賃金日額×0.5
13,421円~6,710

・なお、「被保険者であった期間が1年以上の人は、「基本手当日額」の50日分、同じく1年未満の人は30日分を支給されます。

 ・したがって、上表の基本手当日額が5,891円で被保険者であった期間が1年以上の人は、5,891×5日分=294,550円となります。

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65歳以上で定年の場合は「高年齢求職者給付」と「年金」は同時に受けることができる

 一時金でもらえる(手続き日から約1か月後に支給)ので1回もらったらそれでおしまいです。なお、受け取れる期間は退職(離職)した翌日から1年間です。1年を過ぎると受給資格を失いますので注意してください。病気であっても支給期間の延長はできませんので注意してください。

年金については、65歳以上で定年の場合は「高年齢求職者給付」と「年金」は同時に受けることができます。

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ハローワークでの「高年齢求職者給付金」の手続きは?

 定年退職時の失業給付は年齢によって支給内容が異なります。65歳以上で退職した場合は「高年齢求職者給付金」になります。

 まずは、お住いの住所を管轄するハローワークにて手続きします。そこでもらえる「ハローワークのしおり」や職員の説明に従って、手順通りに進めていき資格を満たせば失業給付金は問題なく受給できます。 

 ハローワークでは高年齢受給資格の決定を行います。65歳以上で離職し「離職票」を提出した人についてハローワークが高年齢求職者給付金の支給を受ける資格があると認定します。

 高年齢受給資格者の認定には3つの要件が必要となります。

  1. 離職により(失業保険の)被保険者でなくなったことをハラーワークで確認を受けたこと
  2. 労働の意思および能力があるにもかかわらず、仕事に就くことができない状態であること(積極的に就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があり、現在仕事を探している状態)
  3. 原則として算定対象期間に被保険者期間が通算して6カ月以上あること

なお、つぎのような人は高年齢求職者給付金の支給を受けることはできません。

  1. 病気やケガのためすぐに就職できない人

  2. 定年などにより離職ししばらくの間休養する人

  3. 家事の手伝いや家業に従事するため、就職することができない人

  4. すでに就職(パートやアルバイトを含む)し、または自営業をはじめている人

  5. 会社の役員に就任している人(報酬の有無は問いません)

高年齢受給資格の決定がされれば高年齢受給資格者証が交付されます。

必要な書類はハローワークに事前に確認しておいてください。

七面倒くさいですね。それにいつも混雑しています。でもがんばってください。

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失業の認定を受けて晴れて失業者に

失業者

 ・ハローワークから指定された認定日の時間に、本人がハローワークへ出向き失業の状態にあることの認識を受けなければなりません。

 ・受給資格決定時にハローワークから渡された「高年齢受給資格者失業認定申告書」に必要事項を記入のうえ、窓口に提出します。

 ・給付金は一時金ですので、通常は手続きは「受給資格決定」「失業の認定」の2回で終わります。

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65歳以上の退職情報まとめ

  1. 65歳以上での定年退職者は「高年齢退職者給付金」が受給できます。
  2. 手続きはハローワークで行います。できる限り早めに手続きを! 最長退職後1年以内
  3. 失業者の認定を受けて給付金をもらえる資格が得られます
  4. 給付金の額は賃金日額(退職直前の6カ月の賃金の合計÷180日)や雇用保険の加入期間によって変わってきます。基本日額が1万円の場合、30万円弱です。
  5. 失業給付を受け取れるのは、前提として就職しようとする積極的な意思があるということです

定年退職後は、家族としばらく旅行に行きたい、趣味に没頭したい、とにかく休養したいという方もおられるのではないかと思います。今は働く気はないけど、少ししたら働こうと思っていても、1年以内に働く意志があり求職活動をしていないと、雇用保険を受給することはできないのです。

第二の人生ですから、もう少しじっくりと考えたいものですが…。「働かざる者食うべからず」は退職しても同じなのです。